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公務員の副業は禁止?
公務員は副業禁止!
といったことがよく言われています。
正確ではありません。
公務員でも本業以外に収益を得る方法はあります。
本ページはそれらについて紹介していきたいと思います。
また、最近では職員が副業をしやすくなるような環境づくりを行っている自治体もでてきました。
これは副収入が目的ではありません。
多様なキャリアの在り方を自身で経験することにより、
本業の意識向上を促すことが目的となっています。
つまり自治体もより優秀な人材を欲していることになります。
そのため、民間経験者を積極的に採用するだけではなく、
働きながらも成長していくような人材を求めていることがわかります。
しかし、現状では自治体が認めている副業は地域貢献につながる、
「公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動」に限られています。
2017年4月にいち早く取り組んだ自治体は神戸市であり、
地域貢献応援制度を導入しました。
そのほかにも多くの自治体が地域貢献に限る副業を認める方向に進んでいます。
また、国家公務員においても2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」にて、
NPO法人や非政府組織(NGO)などの公益的活動を目的とした場合についての副業が認められました。
20代国家公務員の6割強が兼業をしたいというデータもあるなかでこのような動きはニーズを叶えていると言えるのかもしれません。
本業がおろそかにならないようなルール決めが今後の課題となるでしょう。
地域、社会貢献以外の副業は禁止?
他にも公務員が認められている副業はいくつかあります。
下記ページに例を示しているので参考にしてみてください。
[保存版] 気になる公務員の副業について!できる副業と稼げる副業は?
資産運用
FXや株式投資は副業ではなく資産運用となるため公務員でも問題なく行えます。
実際にBNF(小手川隆)さんという有名な株式投資家がいらっしゃいますが、
そのお父さんも株式投資で儲けていることは有名です。引きこもりだった息子に初期費用を渡したら才能が開花したということはよく耳にするお話でしたが、
そのお父さんも東京都庁の公務員でした。
そのほかにも公務員という身分でありながら資産運用にて資産を増やしている人はたくさんいます。
株式投資
株式会社は利益を得るために株を発行します。
その株の価格を株価といいますが、株価は日々変動します。変動幅を目的とした取引を株式投資といいます。
また、株主優待制度や配当金など株式を保有しているとサービスやお金が配られるためやっていて楽しいかもしれません。
しかし、株式投資は前場9:00~11:30、後場12:30~15:00の時間帯しか取引が行えません。
PTSという時間外取引を行える証券会社であるSBI証券がおすすめです。
FX(外国為替証拠金取引)
アメリカの通貨であるドルやユーロ圏で使われているユーロ、またイギリスのポンドなどの外国通貨は1秒ごとに価値が変動しています。
それらを交換し、売買して差益や金利を目的とした商品をFXといいます。
FXは平日は24時間行うことができますが、通貨ペアやイベントごとがあると値動きが激しくなるため職務時間中も気になってしまいます。
職務時間中の株やFXの取引は職務専念の義務により法律で禁じられているため注意が必要となります。
最近話題のインターネットビジネスは?
インターネットビジネスといっても様々なものがあります。
初期投資が0円でも始められるという意味では非常に敷居の低いアフィリエイトや、
amazonやヤフーオークション、メルカリなどで不用品等を売るせどりなどが挙げられます。
これらは公務員がやることは可能なのでしょうか?
結論からいうとこれらで収益を得ると処罰の対象となります。
実際に東京都庁で平成28年9月20日の報道発表資料(現在削除済み)にて、
広告収入を得たことにより停職となった職員がいました。
停職とは一定期間職務を従事することができなくなる処分のことです。
最新の報道資料でも副業による懲戒免職処分を受けた職員の情報が載っているはずなので確認してみてください。
また、せどりについては不用品の処分の範囲内であれば許されますが、
確定申告が必要となる金額(年間20万円)が収益とならないようにしましょう。
また継続的な収益も副業とみられてしまう可能性もあるので、
あまりやらないことが賢明です。
また大々的にやるには古物商という資格が必要となるため、国家公務員法や地方公務員法以外での違法行為となってしまいます。
毎年懲戒処分を受けている公務員がいる!
上記にも書いた通りですが、
毎年国や自治体が認めていない副業を行っていることが発覚して懲戒免職を受けている公務員が数多くいます。
アパート経営や風俗(女性巡査)、風俗(地方運営の女性看護師)、民泊など様々な副業により懲戒処分を受けた公務員のニュースが取り上げられています。
毎年20~40人はいると言われています。
このようにならないようにし、
信用失墜行為を行わないようにすることが公務員には求められています。
補足(公務員の処分について)
公務員の処分について種類や詳細をまとめます。
法律や条例、規定に違反したものが処分を受けます。
懲戒処分には記録に残るものと残らないものがあります。
以下に処分の重い順にまとめました。
免職
職員の意思に関わらず職を失わせる処分
降任
現在の職務の等級や階級を1または2だけ下位のものに下げる処分。
停職
一定期間職務に従事させない処分。最低1日から最高で1年まで。
減給
職員に対して一定期間、職員の給与を一定割合減額して支給する処分。期間は最長で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。
戒告
非違行為の責任を確認し、将来を戒める処分。
口頭注意や戒告通知書による軽めの処分ではあるが記録には残る。
訓告
口頭注意のみで記録は残らない。ただし、訓告が3回累積すると戒告1回分となる。
厳重注意
口頭注意のみ
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