[保存版] 気になる公務員の副業について!できる副業と稼げる副業は?

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公務員は副業ができる?

一般的に公務員は副業が禁止というような認識があるかと思います。
これは国家公務員であっても地方公務員であっても同様です。

それではなぜ公務員は副業が禁止されているのでしょうか。
そして、公務員でも認められる副業はないのでしょうか。

結論としては、
公務員であっても全ての副業が禁止されているわけではありません。
できる副業もあります。

公務員でもできる副業

具体的にどのような副業は許されているのでしょうか。
本ページでは公務員のできる副業を紹介していきたいと思います。

■ 許されている副業

● 家業の手伝い

公務員が事業者になることはできません。
しかし、両親、配偶者、子供などが何かしらの家業をしている場合は、公務員としての勤務時間外であれば手伝いを行い報酬を行うことも許される場合が多いです。
本業がおろそかとなってしまう場合は注意を受けたり、疑問視をされる可能性もあるのでほどほどがいいでしょう。

● 不動産賃貸業

不動産投資ではなく、不動産賃貸業です。

[不動産賃貸業]
不動産投資は、報酬として家賃(インカムゲイン)を狙う投資です。
修繕やリノベーション計画等を管理会社などの助言を基に行います。
また、下にある不動産投資とは違い、管理会社の助言をもとに市場調査や賃貸料金の設定を行わなければならないため手間がかかります。
しかし、その代わりとして、不動産投資と比較して高い収益が見込めます。

[不動産投資]
不動産投資は、報酬として家賃(インカムゲイン)と、売却益(キャピタルゲイン)の二つの利益を狙う投資です。
購入前の賃料設定や市場調査は既に行われています。
購入後も客付から物件・テナント管理、退去立会いまでがシステム化されています。
そのため、オーナーが判断するということも少なく手間がかからないことがメリットです。
しかし、いくら二つの利益を得られるといっても収益は比較的に低くなってしまいます。

売却益を得られる不動産投資は禁止されているようです。
ネットなどでは「公務員=不動産投資できる!」といった情報も飛び交っています。
よくよく読んでみると、家賃収入のみを得る不動産賃貸業の話をしているものがほとんどです。不動産賃貸業を敢えて不動産投資と表現している場合もあるので気にしなくても結構です。

しかし、不動産賃貸業も自由に行えるわけではありません。
具体的な制限として、
・ 5棟10室以下
・ 管理会社に管理業務の委託をする(このため不動産投資と表現されている)
・ 賃貸収入は年額500万円未満

上記を満たしていればきちんと職場に相談をすることにより、
許可されるケースもあるそうです。



農業、林業、水産業

小規模であれば認められます。
しかし、他の農家の方の手伝いをし、報酬を得ることは禁止です。
また、農作物を相場以上の値段で売るなど営利性が高い販売も認められません。

太陽光発電

2014年に人事院により、
「10 kW以上の太陽光発電の売電の場合は、許可権者に兼業許可申請を出す」
ことが義務付けされました。10 kW以上は副業とみなされるようです。
そのため、10 kW以上の場合は許可が必要となりますが、10 kW未満であれば問題なく可能です。



■ 資産運用

株式投資、FXなどは副業ではなく資産運用であるため、
公務員でも問題なく可能です。



FXは5万円から行えることもでき、また平日は24時間行えることができるので、公務員のみではなく社会人にもおすすめです。
株式投資は平日の9時から15時までしか市場があいていないため、社会人が行うためにはトレードスタイルの模索が必要となってきます。

なんで公務員は副業禁止なの?

以下のように公務員が副業をしていたために減給や停職といった処分を受けたというニュースはあとをたちません。
名古屋の公務員バス運転手、民泊副業で減給処分

大手企業でも自由に副業ができるのは25~30 %であるといわれています。
公務員だからダメというわけではなく、多くの会社員も副業は禁止されています。
しかし、これがニュースになることはほとんどありません。
メディアは「税金から給料を貰っている公務員」が叩きやすいからです。
公務員だけが副業という禁止行為をしているのではなく、会社員もばれずにやっているということは数多くあります。

しかし、会社員は就業規則といった会社のルールにより定められていますが、
公務員は国家公務員法および地方公務員法で副業が制限されています。

国家、地方公務員法では以下のようなことが定められています。
(1) 信用失墜行為の禁止
(2) 守秘義務
(3) 職務専念の義務

これらにより公務員の副業は制限されています。
(1)の信用失墜行為の禁止公務員は、公務員としての職の信用を傷つけるような行為をしてはいけないというものです。また、公務員全体が不名誉となるような行動をとってもいけません。
(2)の守秘義務は文字通りの意味です。職務上知りえた秘密を漏洩してはいけないということです。
(3)の職務専念の義務では以下のように定められています。
「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」
簡単に説明すると、公務員は職務時間中は他のことに脇目もふらず仕事に専念しなくてはなりません。さぼるのはもちろんのこと、勤務に支障がないように日々を過ごさなければなりません。

以上により、公務員は副業が制限されています。
もしかしたら企業等で働いたことにより、信用失墜行為をしてしまうこともないとはいえません。
また、職務上で知りえた情報をもしかしたら漏らしてしまうかもしれません。
さらに、公務員としての勤務時間外によそで働くことにより、体力等の問題により職務の専念が怠ってしまうこともないとはいえません。

そのため、公務員は法律により行動が制限されているのです。
国や地方自治体がつぶれないかぎり、職を失わないという意味では公務員は身分が保証されているといえるかもしれませんが、
その代わりとして法律により行動が制限されているのです。

しかし、公務員はすべての副業ができないというわけではありません。
職務に影響の無いものや営利性の低い副業については例外的に認められています。

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